沿 革

明治37年(1904) 真言宗智山派の僧侶育成機関として智積院に智山勧学院が創設される。

 

大正3年  (1914) 智山勧学院は私立大学智山勧学院(智山大学)と改称。ここに現在の「智山勧学会」の前身となる学生団体「智山興風会」が発足、『智山学報』 第1号〜第13号(大正14年)が刊行される。

 

昭和4年(1929)  智山勧学院は東京石神井に智山専門学校として改称設立される。これにともない「智山興風会」も移転し、新たに学術論文集『智山学報』新第1号を発行。

 

昭和10年 (1935) 「智山学会」と改称し、『智山学報』を第15号(昭和17 年)まで刊行。

 

昭和18年(1943)智山専門学校は大正大学へ吸収合併され、「智山学会」は活動を一時休止。

 

昭和28年(1953)新たに別院真福寺内に「智山勧学会」を発足。昭和29年に『智山学報』第一輯通巻第16号 を発行し、現在まで継続。

 

平成17年(2005)日本学術会議協力学術研究団体に指定。


会 則(平成27年5月22日改正)

第1条

本会は智山勧学会と称す。

第2条

事務所を東京都港区愛宕1丁目3番8号別院真福寺内に置く。

第3条

本会は智山教学を振興し、本宗(真言宗智山派、以下本宗)の興隆をはかることを目的とする。

第4条

本会は次の事業を行う。

1.『智山学報』及び「会報」の発行。

2.教学大会の開催。

3.研究会及び講習会の開催。

4.研究助成ならびに学会奨励賞の授与。

5.その他必要と認める事業。

第5条

本会は本宗に所属する学究者及び本会の目的・事業を援助する者を会員とする。会員の種類は下の通りとする。

1.    名誉会員 … 本宗管長及び管長経験者・三大本山(成田山新勝寺、川崎大師平間寺、高尾山 薬王院)・別格本山(高幡山金剛寺、大須観音寳生院)・その他理事会に於いて推薦された者とする。

 2.     賛助会員 … 正会員のうち、賛助会費を納めた者とする。

 3.     正  会  員 … 所定の会費を納めた者とする。

第6条

本会員は次の特典を持つ。

1.本会刊行物の配布。

2.会誌及び研究会における研究発表。

3.本会主催の研究会・講習会への参加。   

第7条

本会は毎年一回総会を開き、予算の審議、決算の承認、事業の報告、及び決定を行う。

 2.総会は本会会員をもって構成し、議決は出席者の過半数で決する。

第8条

本会は顧問を置く。顧問は理事長経験者とする。

第9条

本会に次の役員を置く。

①   理事長      1名

②   理  事     8名

③   監  事        2名

2.役員は総会において、本会会員の中より、下の各号によって選出された者とする。 

①(本宗)宗務総長の職にある者。

②(本宗)教学部長の職にある者。

③ 本会所属学究者中より選出された者。

④ 本会所属学識経験者中より選出された者。

⑤  第14条に定める運営委員会の代表者。

3.   理事長は理事の互選により選出する.

4.役員の任期は第2項中①②及び⑤についてはその職に在職する期間とする。③及び④については2年とし、但し再任は妨げない。

第10条

理事会は第9条で本会役員に選出された者をもって構成する。

2.   理事会は理事長が招集する。

第11条

理事長は、本会を代表し会務を統理する。

2.   理事は本会の企画・方針を決定し、その運営にあたる。

3.   監事はその職務を遂行するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。

第12条

本会は『智山学報』編集のために編集委員会を置く。

2.編集委員は若干名をもって構成し、理事長がこれを委嘱する。

3.編集委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

4.編集委員会開催費用は会議費から実費を支出する。

5.『智山学報』投稿規程は別に定める。

第13

本会は優秀な学究者に研究助成並びに勧学会奨励賞を授与するために審査委員会を置く。

2.審査委員は若干名をもって構成し理事長が委嘱する。3.審査委員会の細則は別に定める。

第14条

勧学会活動のため、本会に運営委員会を置く.

2.  運営委員は若干名とし、理事長が委嘱する。

3.  運営委員の任期は役員の任期に準ずる。

4.  運営委員会の細則は別に定める。

第15条

本会員は下の会費を納入する。

①    名誉会員       5万円以上

②    賛助会員       1.2万円   

③    正会員           5千円

第16条

本会の経費は会費、助成金及び寄付金をもってこれにあてる。             

第17条 

本会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第18条 

事務局の規定については理事会でこれを定める。

第19条

本会則の変更は総会においてこれを行う。議決は出席者の過半数で決する。

 


研究倫理綱領

智山勧学会(以下、本会)の会員は、本会の会則に定められた目的を、自ら責任をもって達成するために、以下の倫理綱領を遵守するものとする。

 

1 研究者としての立場を自覚し、研究活動を通じて、本会の社会的信頼の維持向上に努める。

2 研究の社会的立場を自覚し、人権を尊重し、個人情報、プライバシー等に十分に配慮しなければならない。

3 知的財産権に配慮し、他者の研究成果を尊重して、それらを盗用・剽窃してはならない。

4 研究成果を公表するために作成した研究ノート・データファイル等を、公表の時から5年間、保存する。

5 本会の会員の研究活動ならびに研究成果の公表に不正が認められた場合、理事会において当該事項を審議する。

 

附則

1 本綱領は、平成30年5月25日から施行する。

2 本綱領の改廃は、理事会の審議を経て、総会で決定する。

 

智山勧学会奨励研究助成要項

一、助成の目的

智山勧学会(以下「本会」とする)の活動目的に寄与する研究を援助するために助成金を支給する。

二、助成の範囲

) 個人研究助成

  ・対象1

・助成期間2年間

・助成限度額1 件当たり110万円以内とし、必要額を査定する。2 年間で合計20万円以内。

) 共同研究助成

・対象2名以上のグループ1

・助成期間2年間

・助成限度額1件当たり125万円以内とし、必要額を査定する。2年間で合計50万円以内。

) 国外研修助成

・対象2名以内

・助成限度額1件当たり20万円以内とし、必要額を査定する。

三、研究助成の応募方法

 申請書類は本会事務局に申し出て入手し、所定の申請書類に必要事項を記入の上、本会事務局に提出する。また、申請書類に記入された事項以外に必要と認める資料の提出を求めることがある。

四、国外研修助成について

  (1)当年度末までに開催される国際学会等を対象とする。

  (2)当該研修に他の機関等からの助成を受ける場合は応募できない。

五、国外研修助成の申請手続

    本助成の希望者は、次の書類を本会事務局へ提出する。

  (1)国外研修助成申請書

  (2)国外研修助成誓約書

 3)国際学会等に関する書類(コピー可)

 ・国際学会等の案内国際学会等の案内

 ・採択通知書

六、応募期限

  申請書類提出の締め切り期日は毎年131日とする。

七、選考及び選考及び決定

助成の対象者助成の対象者の決定及の決定及び支給金額は、奨励賞審査委員会の審議を経て理事会および支給金額は、奨励賞審査委員会の審議を経て理事会にて決定される。なお、採否決定理由の問い合わせには一切応じられない。

八、国外研修の報告国外研修の報告

帰国後1か月以内に、参加した学会等についての報告書(A4用紙1枚程度、書式自由)を本会事務局までeメール添付にて提出すること。


役員名簿(2019年7月30日)

―顧問―

福田亮成(大正大学名誉教授)

廣澤隆之(大正大学名誉教授)

―理事長―

元山公寿(大正大学元教授)

―理事―

三神栄法(真言宗智山派宗務総長)

金子隆昭(真言宗智山派教学部長)

苫米地誠一(大正大学名誉教授)

髙橋秀裕(大正大学前学長)

宮坂宥洪(真言宗智山派智山伝法院院長)

竹内照公千葉大学医学部付属病院特任准教授

種村隆元(大正大学教授)

阿部貴子(大正大学教授)

―監事―

近藤昌俊(金剛院住職)

藤本照晋(自性院住職)